車とバイクの過失割合は、全く同じ状況の場合、車の方が過失割合は高くなります。具体的には概ね10%程度の差があります。
一方に一時停止規制のある交差点で、規制があるバイクが右折した場合、まずバイクが一時停止を確実に行ったかどうかで過失割合は決まります。

一時停止した場合はバイク45:車55になります。

一時停止しなかった場合はバイク65:車35です。

ただし、どちらかが減速していたら過失割合は変わってきます。バイクが減速せず、車が減速した場合はバイク80:車20となります。逆のケースではバイク55:車45です。
次に車とバイクの立場が逆になったケースを説明します。
一方に一時停止規制のある交差点で、規制がある車が右折した場合、まず車が一時停止していると車65:バイク35になります。

一時停止しなかった場合は車85:バイク15です。こちらのケースもどちらかが減速していたら過失割合が変わります。

車が減速せず、バイクが減速した場合は車90:バイク10となり、逆のケースでは車75:バイク25となります。
事故が発生すると負傷するのはバイクの側であり、交通社会ではバイクは車より弱い立場とされることから同じケースでも過失割合に差が生じます。

車については一時停止規制をきっちり守っても65%の過失が発生することから、信号のない交差点で右折する際には注意が必要です。

場合によりクラクションを鳴らすことも有効でしょう。交通量の多い交差点では速やかに信号を設置することが望まれます。